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地震保険

公開日:2024-01-13 16:39

目次

令和6年能登半島地震

お正月の元旦16時6分に発生した能登半島地震


かなりの災害をうけ、自宅も津波で倒壊した家も
令和6年1月13日午後2時時点で


被害状況 石川県で220人死亡 安否不明者26人

となっています。


さて被害の合った人達は罹災証明を貰いますが、さて、別の土地で自宅を再建できるかと言えば

それだけの費用を国は保障していません。

地震保険は火災保険に入る時一緒に入る人もいますが、火災保険のように実害の費用が出るシステムではありません。



使えるようでいて、実際にどうなのでしょう。

 

火災保険と違って、対象は居住用の建物(マンション共用部分を含む)と家財になります。
 
なので、塀や庭の灯篭が倒れても地震保険では賄えないことになります。
建物に実害がないと使えないということです。
 
地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による被害を補償する地震災害専用の保険になります。
 
(火災保険では地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・ 拡大した損害は補償されません)
 
家が少し傾いて、壊れないけど配管がずれたりしても被害がどこまであるのかにより変わってきます。

 

現地に調査員が行って全損、大半損、小半損、一部損の、4分類(平成29年1月1日以降保険始期の地震保険契約の場合)のどれに当たるのかを判定してもらい、掛けている地震保険金の金額で、それぞれの割合で計算しています。

 

なので、家財で食器が割れても、家財の何%が損害受けてその割合で出されるので被害額全てを保証できるわけではないのです。




 

政府による再保険制度

 
地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、民間保険会社が負う地震保険責任を政府が再保険しています。
 
さてどこまで使えるのは、ご自身の入っている保険会社に確認し見てもらってください。

 

一部の損保会社は、地震保険に上乗せして火災保険金額の最大100%までの地震補償を受けられる特約を提供している保険会社もあります。(通常火災保険の30%50%

 

 地面が隆起してそれを修復できるわけではないですし、それからどこまで実害があったかによるため、地震保険も使えない被害の方も多くいらっしゃると思います。

使えても全て復旧させるにもさらに費用がかかるわけですから、工法によっては地震保険に入らない人も多くいらっしゃいます。

 
政府も海外ばかりにお金をばら撒くのではなく、そのような災害があった場合は国が保障すべきではないかしらと思います。
ウクライナ外相と警戒 対無人機など支援でNATO基金に53億円

日本で災害が遭ったにもかかわらず、何故今この時点で支援なのでしょう。



今回の見舞金は

住家の全壊世帯・半壊世帯に対し、見舞金を支給するもの
〇根拠:県内市町村の被災世帯に対する災害見舞金支出基準
〇支給額:全壊世帯 10 万円、半壊世帯5万円
 
〇根拠:被災者生活再建支援法
対象市町村:氷見市
支給額
 ・基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給)最大100万円
 ・加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給)最大200万円
 
 
3)災害を受けたことにより緊急・一時的に必要となる生活費
〇貸付対象者:緊急・一時的な生活費を必要とする世帯
〇貸付限度額:原則10万円以内(最大20万円)
〇償還期間:1年以内の据置期間経過後2年以内
〇利率:無利子
 
 
しかし、貸付ですか。
10万円だけ時給してあとは該当地域以外は貸付のようですね。
こんな国民を馬鹿にしている政府は一体何なんでしょう。
 
0が最低一つ足りないような気がします。
 
下記リンクに記載あります
https://www.pref.toyama.jp/1900/bousaianzen/noto_jishin_shien.html#seikatu-sien
 
 
自分のところに置き換えてみると、さてどうなるのでしょう。新築でも被害のあった家もあります。
持ち家ではなく借家と、東北大震災の時は実感がした方が多くいましたが、持ち家のリスクの大きい事。

再度考えさせられまた。