離婚歴のある社長の相続における重要なポイント
公開日:2023-10-22 13:13
目次
一時相続の時に前妻の子に相続させたくない場合。
前妻の子がいる場合には、相続トラブルが発生しやすいので、相続開始前から対策をしておくのが良いでしょう。ただし、相続対策を行うには相続や法律に関する専門的な知識が必要であり、個人で行うのは難しい場合もあります。必要に応じて、司法書士や弁護士などの相続に詳しい専門家へ相談することもご検討ください。
私たち日本に住む多くの人々にとって、相続は将来に向けた重要な問題の一つです。 特に、複雑な家族構成と多様な資産を有している場合、相続計画の策定がますます重要になります。
1.背景
相談者は現在の妻A 夫Bは、過去に3回の結婚歴があり、 最初の妻Cとは2人の子、2番目の妻Dとは1人の子があり、現在の妻との間には子がいません。 また、夫Bは妻Aと一緒に会社を経営しています。
会社の株式は折半で持っていて、会社と自宅が一緒になっており、自宅も会社名義の場合、ご主人に何かあった時の問題点とは一体なんでしょう。
2.遺言書作成
まずは、遺言書作成からです。遺言書は、あなたの財産を希望通りに分配するため重要な手続きとなります。
さて、前妻CDの子への遺産分割はどうするのでしょうか。会社の株式や自宅が会社名義のままの場合、現状では、前妻CDの子にも相続権がありますから、今後妻が会社を引き継いで経営していく中、全く会社の経営に携わったことの無い子たちが経営に口出ししてくる可能性もあります。
3.子どもへの相続権
前妻とその間子は、遺言書で遺産分割の明記に各自の名前が無ければ、遺留分侵害請求用紙をしてくる可能性があります。
前妻の子は、親権の有無に関わらず「亡くなった人の子ども」として相続権があります。
これは、後妻との間に子どもがいた場合も同様で、前妻の子・後妻との子の相続分には変わりはありません。
また、前妻の子には法定相続分の2分の1までの遺留分が認められるので、前妻の子に財産を遺さないように遺言書に記載したとしても、遺留分を請求される可能性があります。その場合に備えて、別途現金を良いしておくことが必要となります。
4.配偶者への配慮
配偶者も共に営んできた会社であり、自宅と会社が現状のまま妻に引き継ぐためには、株式の譲渡を事前にしておくなどの対応が必要となります。
遺留分侵害請求を前妻の子が申し出したときに対応するために、生前贈与で現金を渡しておくか、妻受取人名義の生命保険を用意するなどしておく事が必要となります。
5.会社の株式
経営する会社の株式も持ち分に関しては、相続の対象となります。 株式の扱いについても遺言書で明確に指定し、株主間の取り決めや株主契約を検討することが重要です。
6.専門家の助言
最後に、相続は複雑で個々の状況により全て変わってきます。
揉めないような対応を用意しておくことが必要ですが、もし、揉めた場合は弁護士などにご相談することになります。
事前準備に関しては、各専門家にご相談いただければ、スムースな手続きができると思いますので、ご検討ください。。
今回のケースは、複雑な家族家族構成を持つ人々も多くなっているなか、他人ごとではなくなっているのではないでしょうか。
まずは家族とのコミュニケーショんを良くとることから始めましよう。
昆 充芳(こん みよし)
終活・相続の相談室
笑顔相続サロン®新潟TUNAGUみんなの相続診断士事務所代表
MFC合同会社代表社員
保険代理店所属
相続診断士・終活カウンセラー・古民家鑑定士・ファイナンシャルプランナーなどの資格を持ち、相続にまつわるお困り事を、頼りになる各相続に関する専門士・士業達とチームを組み、生前の贈与・遺言書から相続発生までワンストップでトータルにサポートしております。相続に関する相談を誰に頼んだら良いのか判らない時には是非ご相談ください。
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